お客様のニーズにお応えする保守・点検サービスを...
修理に伴う部品調達も全国のネットワークを通じて取寄せて対応出来ます
「お見積り無料」お気軽にご相談下さい
保守・点検サービス契約種類
P.O.G契約(点検契約)
- 定期的に機械装置の点検を行い、必要に応じ給油・清掃・調整を行う。
- 通常の使用で磨耗劣化した少額の消耗部品の取替えを行う。
- 前記の消耗部品以外の部品取替及び機器の分解・手入れを行う。
調整を必要とする場合、管理者または担当者に報告して別途有償にて施工する。 - 24時間故障の連絡があった場合、技術者を派遣する。
- 年1回の法定検査に昇降機検査資格者を派遣し、特定行政庁への提出を代行する。
FM契約(フルメンテナンス契約)
- 定期的に機械装置の点検を行い、必要に応じ給油・清掃・調整を行う。
- 昇降機を常に正常かつ良好な運転状態を保つ様、通常の使用で磨耗劣化した機器の部品の修理取替を自主的に行う。
- 24時間故障の連絡があった場合、技術者を派遣する。
- 年1回の法定検査に昇降機検査資格者を派遣し、特定行政庁への提出を代行する。
除外事項
- 所有者側の不注意または不適当な使用や管理によって生じた損傷の修理又は取替工事。
- かご室パネル・天井・戸・床タイル・各階出入口戸・三方枠・敷居等の意匠部分の補修・取替及び清掃。
- 巻上機・電動機等その他それぞれの機器の一式取替。(部品取替はします)
保守管理の必要性と義務
- 今日では、エレベーターに適切な保守管理が必要なことは、ビルの所有者又は管理者の常識となっています。
- 車を使いっ放しでオイルやタイヤの交換もせず、何ら手入れをしなければ期待される寿命も保ち得ない上に、故障や事故を引き起こす原因となります。
- エレベーターの税法上の法定耐用年数は17年ですが、適正に保守が行われていれば、20年~25年の寿命は十分保たせることが可能です。
- また、法律でも昇降検査資格者による検査報告書提出義務があります。
建築基準法 維持保全 第8条
- 建築物の保有者・管理者または占有者は、その建築物の敷地・構造物及び建築設備を常時適切な状態に維持することが決められています。
建築基準法 報告・検査等 第12条2項(性能検査)
- 昇降機及び第6条第1項の第1号に掲げる建築物のその他の設備(国、都道府県及建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く)で特定行政庁が指定する者の所有者は当該設備について、建設省令で定めるところにより、その結果を特定行政庁に報告する必要があります。(年1回)
労働安全衛生法 月例点検等
- 事業者はエレベーター/エスカレーター/遊園機具については月1回の点検で、次の事項について自主検査を行わなければならない。
- 安全装置
- ワイヤーロープ
- ガードレール
- その他
- 現行より更なる経費節減を実現する為に、当該設備の保守管理料金の見直しを考えてみてはいかがでしょうか?
- 「沖縄県エレベーター保守事業協同組合」では、事業者のニーズにできるだけ御答え出来るあらゆるメニューを準備しています。
定期検査と「既存不適格」
施工内容(例)
緊急時の連絡体制(24時間)
- 緊急サービスセンターを設置して24時間・365日対応体制を完備しています。
- 技術者派遣をより迅速にする為、6地区に4拠点を置き万全なる緊急体制を確立しています。
- 組合加盟組織との連携により、情報の交換や部品の調達または非常時に対する技術者の派遣などを全国ネットでのサービス体制も確立しています。
- 夜間(PM5:30~AM8:30・日曜日・祝祭日・緊急時連絡先)
- 【緊急サービスセンター】 TEL(098)868-1816
緊急時連絡装置のご案内(オプション)
遠隔監視装置
- 昇降機等(エレベーター)の主要電気機械部分に接点を繋ぎ機械異常を信号に換えて電話回線を通して緊急サービスセンターに送ります。
- 緊急サービスセンターでは、その信号をコンピューター処理することによって、機械異常発生の所在地及び異常個所などの情報が無人で且つ瞬時に受ける事ができる装置です。
- 非常時通報装置としての機能も備えています。
- 設置方法としては、単独の電話回線が必要です。
非常時通報装置
- エレベーターかご内のインターホンから緊急サービスセンターに直接連絡が出来る装置です。
- エレベーターの閉じ込め事故のときに有効です。
- 設置方法としては、現在建物にある電話回線と併用して設置できます。
オプション装置の価格
- 遠隔監視装置....... 5,000円~10,000円
- 非常時通報装置..... 2,000円~ 4,000円